プライズ品とは?古物商の品目はどれを選ぶべきか

プライズ品とは

プライズ品とは、UFOキャッチャーなどのアミューズメントマシンをプレイして獲得できる景品です。

ぬいぐるみ、フィギュア、ポスターなどの玩具類がプライズとして獲得できることが多く、これらはアミューズメント向け景品専用として生産され、市販されていないものも多いです。

プライズ品として提供される物品の価格は、業界団体である日本アミューズメント産業協会のガイドラインにおいて、小売価格でおおむね 1,000 円以下のものとするとされてます。なお、トレーディングカードアーケードゲームなど、プレイすれば必ず景品がもらえるものは、プライズ品ではないとされます。

古物商の13品目のうち「道具類」を選ぶ

古物商許可申請をする際には、取り扱う中古品の品目を以下の13品目の中から選択する必要があります。

プライズ品として提供されるものの多くはフィギュアやぬいぐるみ、キーホルダー、トレーディングカードなどの玩具であるため、これらを取り扱う場合には「10.道具類」を選択しましょう。

「10.道具類」という品目は、主に家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等が該当します。また、他の12品目に当てはまらない場合にも道具類に分類されることから、その他として扱われる品目でもあります。

多くのジャンルの商品がこの「10.道具類」の品目に当てはまるため、プライズ品の転売で古物商を取得する場合には、まず「10.道具類」の品目を選択することをおすすめします。

また、ご自身が取り扱う商材が道具類以外にも該当する品目がある場合には、状況に応じて、13品目の中から選択しましょう。品目は複数選択することも可能ですので、例えばゲーム機とフィギュアを扱う場合には「9.機械工具類」と「10.道具類」を2つ選択して申請することが可能です。

古物商13品目
  • 美術品類
    鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
    (例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等
  • 衣類
    繊維製品や革製品等で、主として身にまとうもの
    (例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等
  • 時計・宝飾品類
    身につけて使用される飾り物 (例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
  • 自動車
    自動車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  • 自動二輪車・原動機付自転車
    自動二輪車・原動機付自転車及びそのパーツ
    (例)自動二輪車本体、原動機付自転車、タイヤ、マフラー、サイドミラー等
  • 自転車類
    自転車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、空気入れ、かご、カバー等
  • 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
    (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
  • 事務機器類
    計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
    (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
  • 機械工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
    (例)ゲーム機、スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機
  • 道具類
    12種類以外のもの
    (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
  • 皮革・ゴム製品類 皮革又はゴムから作られている物品
    (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
  • 書籍  (例)文庫、コミック、雑誌等
  • 金券類 
    (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

品目選択の注意点

古物商は古物商許可を申請するときに選んだ品目に当てはまる中古品しか取引することができません。そのため、「10.道具類」を選択した場合には、「道具類」に該当するゲームソフトの取引はできても、「機械工具類」に該当するゲーム機の取引はできません。

極端な話、13品目全てを選択して申請することもできますので、本当に取引をする予定があるのであれば、複数の品目を選んで申請することをお勧めします。

ただし、申請時に警察から質問を受ける可能性があるので、選びすぎには注意しましょう。

古物商許可申請は行政書士に任せよう

古物商許可申請は専門的な書類作成となるため、古物商の知識がなければ書類作成に手間がかかります。自分で書類作成を行うと申請が受理されないこともあります。

また、書類作成や警察署への提出に平日日中の時間を取られてしまいます。

当事務所では、古物商許可の必要書類の収集から書類作成、提出代行までをすべて低額でお任せいただけます。お見積り、ご相談も無料ですのでお気軽にご相談ください。

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