インターネットに限定して中古品の売買を行う方は、顧客と実際にやりとりするわけではないから、「営業所なし」ということで申請すればよいのではないか?とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
古物商許可申請書 別記様式第1号その2には、その形態欄に(1.営業所あり 2.営業所なし 3.古物市場)の選択項目があり、実際に「2.営業所なし」を選択することができます。
では、この「2.営業所なし」を選択して申請するとどうなるのでしょうか。
目次
「営業所なし」を選択すると不許可となる
様式第1号その2、以下のように営業所の形態について「1.営業所あり、2.営業所なし、3.古物市場」を選択する項目があります。
このうち「2.営業所なし」を選択して申請すると、古物商許可申請は不許可となる可能性が高いです。
古物商は、たとえインターネットに限定して取引を行う場合であったとしても、1箇所は営業所を設ける必要があります。
「2.営業所なし」の項目は、古物商許可を得るためには落とし穴となる項目ですので、申請書作成の際にはこれを選択しないよう注意しましょう。
原則、「1.営業所あり」を選択しましょう。
なぜ「営業所なし」の選択ができるのか
「営業所なし」を選択すると、古物商許可申請は不許可となるので、基本的に「営業所あり」を選択しなければなりません。
では、なぜ「営業所なし」の選択ができるのかというと、以前は、家財道具を積み込みリヤカーなどで移動しながら古物営業を行う「行商」の形態があった名残です。現在では一部のローカルルールが残る地域を除き、全国的にはこの「営業所なし」の選択項目は形骸化しています。
現在ではどのような営業形態であっても最低一か所は必ず営業所を設置しなければならないため、基本的に「営業所なし」を選択することはありません。