【古物商】メルカリでの取引相手の本人確認義務

古物商は、「取引相手の本人確認」「帳簿への記載」「不正品の報告」の義務が課せられています。

このうち「取引相手の本人確認」は、古物商が古物を買取る場合等に取引相手について一定事項を確認する義務があるとされるものです。これは、対面取引はもちろん、インターネットや電話などを使った非対面での取引であっても本人確認義務が課されます。

しかし、メルカリなどのフリマアプリについては、匿名取引が主体となるため、この相手方の本人確認が現実的には非常に困難となります。メルカリを利用した場合には、本人確認がそもそも必要なのか、本人確認が免除される場合なども併せて解説していきます。

目次

メルカリでも相手方の本人確認は必要

メルカリなどのフリマアプリを利用した取引であっても相手方の本人確認は必要です。

近年のフリマアプリでの取引の広まりを受け、警視庁は古物営業法等の解説等のページにネットオークションやフリマアプリを利用した取引であっても相手方の確認は必要との文言が明記されることとなりました。

フリマアプリを利用して、古物を「買い受ける」「交換する」「売却の委託・交換の委託を受ける」際に相手方への本人確認義務があり、販売時には相手方への本人確認義務はありません。

このように、ネットオークションやフリマアプリからの仕入れであっても、非対面取引の場合と同様に本人確認を行う必要があるので注意しましょう。

非対面取引における確認の方法-警視庁

罰則

取引の相手方の本人確認義務を怠ると、法第33条第1号、第36条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金あるいはその両方を科される可能性があります。

【罰則】 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科

本人確認義務が免除される場合

以下のいずれかの場合には、本人確認義務が免除されます。

  • 対価の総額が1万円未満である取引をする場合(書籍・ゲームソフト・CD等除く)
  • 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い戻す場合

一度の取引で総額1万円未満の取引であれば、原則、本人確認義務が免除されることとなります。

ただし、対価の総額が一万円未満の取引であっても、自動二輪車及び原動付自転車(部品を含む)、ゲームソフト、CD、DVD、書籍の古物を買取る場合などは例外的に本人確認義務があります。

また、一万円未満の取引であっても、都道府県によっては、未成年者からの買取を条例により制限している都道府県があるため、相手方が未成年者であれば親権者からの同意を得ているか等を確認する必要がある場合があります。

メルカリを利用する場合の対応方法

フリマアプリにおける本人確認義務は、取引の実情にそぐわない法規制として、多くの古物商から法改正の要望が寄せられています。

現実的には匿名取引が主体のメルカリで、取引の相手方に個人情報の提供を求めることや、非対面取引における本人確認方法を実施することは事実上困難です。

メルカリを利用して仕入れを行う場合には、この本人確認義務が障害となる可能性が高いです。

したがって、メルカリの利用に関しては、まずは販売に限ってメルカリを利用したり、メルカリでは対価の総額が1万円未満となる古物を仕入れるなどで対策を取ることをおすすめします。

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