古物商の標識(プレート)の購入方法と作成方法

古物商は、古物商許可を受けた後、標識(プレート)を営業所に掲示しなければなりません。

このプレートの入手方法については、防犯協会や看板業者に作成してもらったり、自作することも可能です。決められた様式に則っていれば、どのようなプレートでも構いません。

目次

古物商防犯協会で購入する

古物商防犯協力会でプレートを購入することができます

防犯協力会は標識などの販売のほか、古物営業に関連する法令の改正や、関係省庁からの指導事項・連絡事項などの情報提供を行って、古物商の営業をサポートしている組織です。

東京都では一般社団法人東京古物商防犯連盟がプレートの販売を行っています。

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すべて|一般社団法人 東京古物商防犯連盟 古物商の許可を取った方に必要なものを販売しています。全国の公安委員会許可に対応しています。

プレートのほか古物台帳もこちらで購入することができます。

看板業者から購入する

一般の看板業者からプレートを入手することも可能です。

多くの古物商が利用しているポピュラーな入手方法の一つで、防犯協会に比べて安価であることが特徴的であり、様々な材質パターンのプレートを入手できます。

ただし、看板業者から購入する際には、様式に則っているか確認する必要があります。

特に、看板業者に発注する上で間違いが出やすいのがプレートの「○○○商」の部分です。ここでは、古物商許可申請時に記入した主に取り扱う古物の区分が入ることになりますが、二つ以上の古物の区分を選択して申請している場合に発注時に誤りが生じる可能性があります。

発注者側にもプレート様式の知識がないと発注ミスをしてしまう可能性がありますので注意が必要です。あらかじめ、管轄の警察署に確認を取った上で発注した方がよいでしょう。

プレートを自作する

様式さえ合っていればプレートを自作しても問題ありません。

様式のルール

「標識」の様式は、古物営業法施行規則 別記様式第13号に様式が定められています。これに則り、以下のルール通りに制作しましょう。

                                    出典:警視庁より

  1. 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものでなければなりません。
  2. 色は、紺色地に白文字でなければなりません。
  3. 第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号の部分は、許可証の番号を記載しなければなりません。
  4. 標識(プレート)のサイズは、縦8cm 、横16cmでなければなりません。
  5. 「○○○商」の○○○の部分には、その営業所において取り扱う古物の品目を記載しなければなりません。二つ以上の品目を取り扱う場合は、メインとして取り扱う古物の品目を記載します。
  6. 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載してください。※ここでは屋号を記載しないでください。個人の氏名又は法人名を記載しなければなりません。

プレートの「○○○商」とは具体的に

プレートの「○○○商」の〇〇〇の部分には、古物商の13品目の中から申請時に選択した品目を記載します。ただし、品目をそのままプレートに表示すればよいわけではありません。

例えば、「自動二輪車、原動機付自転車」の品目をメインに取り扱う場合には「オートバイ商」とプレートに表記しなければなりません。このようにプレートに表示する際には、品目の名称とは表記が異なることがありますので注意しましょう。

具体的には、13品目はそれぞれ以下の文言でプレートに表示します。

  1. 美術品類         ⇒ 美術品商
  2. 衣類           ⇒ 衣類商
  3. 時計・宝飾品類      ⇒ 時計・宝飾品商
  4. 自動車          ⇒ 自動車商
  5. 自動二輪車、原動機付自転車⇒ オートバイ商
  6. 自転車類         ⇒ 自転車商
  7. 写真機類         ⇒ 写真機商
  8. 事務機器類        ⇒ 事務機器商
  9. 機械工具類        ⇒ 機械工具商
  10. 道具類          ⇒ 道具商
  11. 皮革・ゴム製品類     ⇒ 皮革・ゴム製品商
  12. 書籍           ⇒ 書籍商
  13. 金券類          ⇒ チケット商

プレートの購入方法や様式についてお困りのことがございましたら、行政書士や管轄警察署にご相談ください。

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