古物商が営業所にできる場所とできない場所

古物商には、「営業所」が必要となります。

たとえ、インターネットに限定した取引を行う場合であっても、必ず営業所が必要です。

古物商における「営業所」は、実店舗を用意する必要はなく、自宅の一部屋であっても営業所とすることができます。

では、どこまでの物件を営業所として申請できるのか、古物商が営業所にできる場所とできない場所を解説していきます。

目次

営業所にできる場所

自己所有物件

自己所有物件は営業所とすることができます。

自己所有物件であることを証明するために、管轄警察署に登記簿謄本の提出を求められる可能性はありますが、基本的に問題なく営業所に設定することができることが多いです。

ただし、分譲マンションのような場合については、管理規約によって使用目的が居住用に制限されている場合があります。この場合、マンションの管理組合から承諾を得る必要がありますので注意しましょう。

同居の家族が古物商許可を取得している場合に注意

注意しなければならない点として、自分の家族が本人の知らない間に古物商許可を取得している場合には注意が必要です。この場合、同一の住所に古物商が2件存在することとなるため、様々なトラブルの原因になりえます。この場合は古物商許可の審査にやや手こずる可能性があります。

家族が所有する物件

家族が所有する物件でも営業所とすることができます。

この場合は、所有者であるご家族からの使用承諾書を添付する必要があります。

賃貸借物件

自宅が賃貸であった場合にも古物商の営業所とすることができます。

ただし、賃貸借契約書に記載される使用目的が「居住用」となっている場合には、基本的に大家さんの承諾がなければ営業所として利用できません。この場合には大家さんからの使用承諾書を添付する必要があります。

大家さんからの承諾を得られない場合には営業所として認められない可能性が高いです。

なお、賃貸借契約書に記載される使用目的が「事務所」となっている場合には、大家さんの承諾がなくとも営業所として利用できる可能性があります。古物商許可申請の際には、賃貸借契約書の添付などが必要となります。

営業所にできない場所

営業所のルールは、古物営業法には明確には定義されていませんが一定期間の契約と独立して管理できることが必要と解されます。

また、営業所には、管理者の常駐、古物台帳の備え付け、古物商プレートの提示が義務付けられています。

以上のルールや義務に適しない場所は、営業所として古物商許可申請が受理されない可能性があるので注意しましょう。

バーチャルオフィス

事業用の住所を貸し出すバーチャルオフィスは、専有スペースがなく、物理的実体を有しないため営業所としては許可されません。

レンタルオフィス

レンタルオフィスは、作業空間を様々な事業主と共有するスペースや、パーティションで区切られたフロアを利用する契約の場合には、独立性がないと考えられ、古物商許可が下りない可能性が高いです。

ただし、レンタルオフィスは独立した個室を利用する契約ができる場合があります。この場合は、契約期間が一定期間以上あるようであれば管轄によっては許可されることがあります。

管轄の警察署によってローカルルールが存在するため、事前に営業所を管轄する警察署に確認しておきましょう。

シェアオフィス

他の事業者等とともに、ワークスペースを共有するシェアオフィスやコワーキングスペースの場合には、独立性がないと判断され営業所としての利用を許可されないことが多いです。

ただし、一部の自治体においては、一定の条件を満たした場合に限って許可が下りることがあります。

公営住宅

公営住宅は事務所利用不可で、住居専用として貸し出されていることから営業所としての使用は認められません。

営業所として認められない可能性が高い物件であっても、管轄警察署によっては、その地域性や様々な事情を考慮して、古物商許可が下りる場合もあります。

古物商許可は管轄警察署によって判断が異なる部分が多いため、最終的な判断は管轄警察署に確認してもらうことをおすすめします。

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