【古物営業法改正】ウェブサイトに氏名等の掲載が義務に

古物営業法が一部改正し、令和6年4月1日から、古物商は原則その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をウェブサイトに掲載しなければならないこととされました(古物営業法第12条2項)

これまでは、インターネット取引を行わない事業者については、ホームページ上に氏名等の情報を掲載する必要がありませんでしたが、改正後は氏名等を掲載する必要があるため注意が必要です。

目次

古物営業法の改正について

改正前は、インターネットで古物の取引を行う古物商に限って、その古物のインターネット取引を行っているウェブサイトに、氏名又は名称、許可をした公安員会の名称、許可証番号を掲載する必要がありました。

この掲載義務が、古物営業法の一部改正により原則すべての古物商に対象が広がることとなりました。

従って、令和6年4月1日以降、原則すべての古物商はその管理するウェブサイト上に、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号の掲載が義務化されることとなります。

インターネット取引を行っている古物商はこれまで通り氏名等を掲載する必要がありますが、インターネット取引を行わない古物商についても、今後は自社のホームページ等で氏名等の掲載義務が生じることとなります。

ウェブサイト上への3点の掲載義務

  1. 氏名又は名称
  2. 許可をした公安委員会の名称
  3. 許可証の番号

【例外】除外規定により掲載義務が免除される場合

以下のいずれかに該当する場合には、除外規定として氏名等の掲載義務が免除されます。(古物営業法施行規則第13条の2)


・常時使用する従業員の数が5人以下である
   又は
・当該事業者が管理するウェブサイトを有していない

常時使用する従業員の数が5人以下(役員・個人事業主は含みません)である場合や、当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合には、氏名等を掲載する必要はありません。

ただし、インターネット取引を用いる古物商については令和6年4月1日から「特定古物商と区分されます。この特定古物商は、この除外規定に該当する場合であっても従前のとおりに、 氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をウェブサイト上に掲載しなければならないため注意しましょう。(古物営業法第8条の2第1項)

インターネット取引を行う古物商については、改正前も改正後も変わらず氏名等の掲載義務があることになります。

罰則

掲載義務を違反した場合、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(古物営業法第35条第2項)

ウェブサイト上に掲載する氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号は、消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載をするようにしましょう。

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