メルカリでも氏名等の掲載義務がある
メルカリなどのインターネットで古物の取引を行う古物商は、その古物のインターネット取引を行っているウェブサイトに、氏名又は名称、許可をした公安員会の名称、許可証番号を掲載する必要があります。
古物営業法の改正後も変わらず氏名等の掲載義務がある
古物営業法一部改正により、令和6年4月1日から、除外規定に該当する場合を除き、古物商は原則ウェブサイト上に氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を掲載することが義務化されることとなりました。(古物営業法第12条2項)
この古物営業法の改正により、メルカリなどのインターネットを利用して古物の取引を行うことを公安委員会に届け出ている古物商は、令和6年4月1日から「特定古物商」とされます。
この特定古物商については、除外規定に該当するか否かにかかわらず、ウェブサイト上への氏名等の掲載義務があります。(古物営業法第8条の2第1項)
したがって、メルカリを利用して古物の取引を行っている古物商は、古物営業法の改正前も改正後も同様に、氏名等をメルカリに掲載する義務がありますので注意しましょう。
掲載する内容
具体的には、以下の3点の掲載がメルカリにおいても掲載が必要です。
- 氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 許可証の番号
このほか、古物営業法第12条第3項により、特定古物商は、氏名等と共にその取り扱う古物に関する事項(品目)も掲載する必要があります。
①は、許可証に記載されている「氏名又は名称」です。個人であれば氏名、法人であれば法人の名称(屋号は×)を記載します。
②は、東京都ならば東京都公安委員会と記載します。
③は、許可証の番号(12桁)を記載します。
罰則
掲載義務に違反した場合、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(古物営業法第35条第2項)
ウェブサイト上に掲載する氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号は、消費者の目につきやすい箇所に明瞭に掲載をするようにしましょう。