ポケモンや遊戯王カード等のトレーディングカードをビジネスとして転売する場合、古物商許可が必要な場合について解説していきます。
トレーディングカードの転売に古物商許可が不要な場合
古物営業法は盗品の流通を防止することとその被害の迅速な回復を目的としていることから、盗品等が入り混じることが少ないであろう取引形態には古物商許可は必要ではありません。
具体的には以下のような取引には古物商許可は不要です。
- 無料で貰ったカードを転売する場合
- 新品のパックを開封して不要なものを売却する場合
- 自分のコレクションを売却する場合
- 友人から無償で貰ったカードをメルカリで販売する場合
営利目的ではなく、単に自分がコレクションしていたカードを売る場合や、無料で貰ったカードを売る場合などは古物営業法の趣旨から外れるため、古物商許可は不要となります。また、新品のパックを購入して中身を売る行為等も古物商許可の規制の対象となるものではないため、古物商許可は不要です。
トレーディングカードの転売に古物商許可が必要な場合
原則として、営利目的で中古のトレーディングカードを仕入れて、それを販売するビジネスには古物商許可が必要となります。
具体的な取引例として、以下のような行為に古物商許可が必要となります。
- メルカリで中古のカードを仕入れて、メルカリで販売する
- カードショップで中古のカードを仕入れて、メルカリで販売する
- メルカリで中古のカードを仕入れて、カードショップへ売る
- 友人から有償でカードを買い取って、メルカリで販売する
これには店舗で開業しているかいないかは問いません。メルカリ等のネットで転売を行う場合であっても古物商許可は必要となります。
罰則
古物商許可を取得しないで取引を行うと古物営業法違反となります。具体的には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
取引の頻度
古物商許可が必要となる取引の頻度は、営利目的で反復継続して古物の取引を行っている場合とされます。では、一度の取引なら古物商許可はいらないかというとそうでもありません。過去の判例の中には、営利目的で反履継続して営む意思をもって一度でも取引を行った場合でも古物営業に該当するとの判例があります。
したがって、営利目的で中古カードの仕入れを行うのであれば、取引回数や販売量によらず、古物商の許可が必要と考えた方が安心でしょう。
古物商許可申請時の注意点
実際にトレーディングカードの転売のために、古物商許可申請を行う場合の注意点をご紹介していきます。
トレーディングカードの品目は「道具類」を選択する
古物商許可申請書を作成する際に、以下の13品目の中から、古物商として自分が取り扱う商品の品目を選択しなければなりません。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車、原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
この13品目のうち、古物商としてトレーディングカードを取り扱う場合には、「10.道具類」を選択しましょう。
この道具類という品目は、家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨などを取り扱う場合に選択する品目となります。
古物商許可は試験も更新もなく、取得することができれば生涯有効です。安心してトレーディングカードの取引ができるように古物商許可は早めに取得しておきましょう。
当事務所では古物商許可についての相談を無料で承っております。ご気軽にご相談ください。