メルカリなどのフリマアプリを利用して古物営業を行う場合には、古物商許可申請の際にURL届出・URLの使用権原を疎明する資料の提出が必要になることがあります。
このURL届出・URLの使用権原を疎明する資料はどのようなものを用意すればよいのかを紹介していきます。
メルカリ・メルカリshopsの「URL届出」について
メルカリのURLの届出は、通常のメルカリとメルカリshopsで取り扱いが異なっています。
メルカリshopsにおいては各都道府県で共通でURL届出が必要とされていますが、通常のメルカリの場合には都道府県によりURL届出が必要か否かの判断が異なります。
東京都、神奈川県においては通常のメルカリでもURL届出が必要とされますが、管轄によってはURL届出が必要ない場合があります。念のため営業所を管轄する警察署にあらかじめ確認を入れることをお勧めします。
- メルカリ……URL届出が必要か否かは都道府県ごとに異なる
- メルカリshops……URL届出が全国共通で必要
URL届出に記載するURLはどこで確認すべきか下記で紹介していきます。
メルカリのURLはどこで確認するか
通常のメルカリの場合、PCでURLを確認するのが容易です。
メルカリの「プロフィール」を押して表示されたページは、出品者の固有のページとなります。このページを開いたまま、PC上部に表示されているURL部分(https://jp.mercari.com/user/profile/数字)をURL届出書に記載しましょう。
メルカリshopsのURLはどこで確認するか
メルカリshopsの固有URLは、ショップ開設時に送付される審査完了メールに記載されています。
上記の方法で確認できない場合には、メルカリShopsへの出店後に以下の手順で固有URLの確認が可能です。
- https://mercari-shops.com/seller/shops にアクセス
- 「ショップページを確認する」をクリックし、ショップのURLを確認することができます。
URL届出書の記載例
下記の記載例を参考に、URL届出書を作成してみましょう。
- 「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」……この欄で「用いる」に丸をします。
- 「送信元識別符号」…… この欄にURLを記載していきます。記載箇所は上段・中段・下段の3段に分かれていますが、このうち中段にURLを記載していきます。混同しやすいアルファベットには下段にふりがなを振りましょう。
メルカリのURLの使用権原を疎明する資料とは
URL届出書のほか「URLの使用権原を疎明する資料」の添付が必要となります。
メルカリ│「URLの使用権原を疎明する資料」とは
メルカリのマイページのページ全体を印刷して添付すれば基本的に問題ない場合が多いです。マイページに申請者自身が管理していることが分かる情報を入れておくと審査がスムーズです。
なお、疎明資料についても管轄の警察署によって取り扱いが異なるため、本人申請の場合には営業所を管轄する警察署にあらかじめ確認のお電話を入れることをお勧めします。
メルカリshops│「URLの使用権原を疎明する資料」とは
メルカリshopsの場合、ショップ開設時に送信される「審査完了メール」を印刷したものが疎明資料となります。
ただし、URLが記載されていない場合には、これに加えて、ショップ情報ページをプリントアウトしたものも追加で提出しましょう。