保管場所使用承諾証明書の書き方

車庫証明の申請の際、「保管場所の使用権原を疎明する書面」の提出が必要となることがあります。

この「保管場所の使用権原を疎明する書面」とは、車庫の所有権限は誰にあるか、その所有者から承諾を得ているか、を確認する書類のことで、主に「自認書」と「保管場所使用承諾証明書」の二種類に分かれます。

自認書は自己所有の土地や建物を車庫として使用する場合に提出する書面で、保管場所使用承諾証明書は賃貸駐車場などの他人所有の車庫を借りている場合に提出する書面です。

  • 自認書 ・・・ 自己所有の土地建物を車庫として使用する場合
  • 保管場所使用承諾証明書 ・・・ 他人所有の車庫を借りている場合

本ページでは、このうち保管場所使用承諾証明書の書き方を紹介させていただきます。

保管場所使用承諾証明書の書き方

書き方

  • 「保管場所の位置」… 駐車場の所在地を記載します。
  • 「駐車場の名称」 … 駐車場の名称を記載します。
  • 「駐車位置番号」 … 駐車場の位置番号を記載します。駐車位置番号等がない場合は未記入で問題ありません。
  • 「保管場所の使用者」「氏名」「電話」… 申請者の氏名、住所、電話番号を記載します。住所は車庫証明の申請書に記載した使用の本拠と同じ内容を記載します。
  • 「保管場所の契約者」… 申請者本人が駐車場の賃貸契約を行っている場合には記載例と同じように「上記に同じ」と記載します。また、申請者の親が賃貸駐車場の契約者となっている場合には、親の住所、氏名、電話番号を記載した上で、「使用者と契約者の関係」欄で「2 親族」の数字部分を丸で囲みます。
  • 「使用期間」… 使用期間は基本的に車庫の契約期間と一致します。「申請日当日から契約終了日」を記載しても問題ありません。なお、車庫証明の申請は、申請日当日が実際に使用期間の開始日をむかえていないと受理されないため注意しましょう。要は、車庫の契約が開始する「予定」ではダメで、申請日当日において車庫は「契約期間中」である必要があるということです。また、申請日から数えて車庫の契約期間は1か月以上残っていないといけません。たとえ、車庫を二年契約で借りた場合であっても、申請日から数えた残りの契約期間が1か月未満にせまっている場合には警察署で受理されないことがあります。この場合はあらかじめ警察署に相談することをおすすめします。
  • 「駐車場の所有者又は管理委託者」… 駐車場の所有者や管理委託者の住所・氏名・電話番号を記載します。この項目は原則、駐車場の所有者又は管理者が記載してください。この項目に記載した連絡先に警察から確認の連絡がくることがあります。押印は不要です。

保管場所使用承諾証明書は、基本的には大家さんや管理会社に書いてもらう書類にはなりますが、一部の項目が未記入となって返ってくることが多いです。その場合にはご自身で空欄を埋めていくようにしましょう。

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