電気工事業者の一般用電気工作物又は自家用電気工作物の工事に関する保安の確保の能力を担保する観点から、電気工事業を営む者は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
エアコンの取り付け工事などを行っている事業者の場合、電気工事業者の登録手続きが必要かどうかについて紹介します。
エアコン設置工事に電気工事業登録が必要?
電気工事士法施行規則の一部が改正され、平成21年2月1日より、標準的な家庭用エアコンの設置・修理の工事を行うためには、電気工事業の登録が必要となっています。
エアコン取り付け工事には複数の作業工程があり、通常、以下のような作業が想定されています。以下の作業工程うち②及び③は電気工事業登録が必要な「電気工事」に該当します。
- エアコン室外機の設置
- 室内機・室外機をつなぐ内外接続電線を取り付ける作業
- 接地線の接続作業
- 冷媒配管を接続する作業
- ドレインホースを接続する作業
- 室内機の壁への固定作業
したがって、通常のエアコンの取り付け工事を行う事業者の場合、これらの作業工程をご自身で一貫して行うことになることから、原則として電気工事業の登録等のお手続きが必要となるケースがよく見受けられます。
必要な登録等を行わずに業務を行うと、罰則を課せられる可能性がありますので手続きを忘れずに行うようにしましょう。
電気工事業者の登録等を行うには主任電気工事士が必要
登録電気工事業者の登録を行うには、「主任電気工事士」を設置しなければなりません。
要件さえ満たすことができれば、本人も主任電気工事士となることが可能ですので、お一人で事業を行っている方でも問題なくお手続きが可能です。
主任電気工事士として選任する者の要件は以下のいずれかです。
- 第一種電気工事士
又は - 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者の下で、電気工事に関し3 年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士
第一種電気工事士免状を取得している者であれば、実務経験は必要ありません。
第二種電気工事士の場合には、電気工事に関して3年以上の実務経験が必要となります。ただし、この実務経験ですが「電気工事に関して3年以上」と規定されているため、「電気工事」から除外されている最大電力500kW以上の需要設備、電気工事士が作業することを求められていない「軽微な工事」や特殊電気工事等は実務経験にカウントできませんのでご注意ください。
登録電気工事業者の登録手続きと必要書類
登録電気工事業者として電気工事業を営むためには、営業所の所在地に応じて適切な行政機関に登録申請を行う必要があります。例えば、営業所を都内にのみ一か所設置する場合は、申請先は東京都になります。
申請先
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設置 → 経済産業省
- 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設置 → 当該都道府県
必要書類
登録申請の際は、以下の書類が必要となります。登録手数料として22,000円のご用意も必要です。
都道府県によって必要な書類は異なる可能性がありますので、事前に行政庁に確認するようにしましょう。
- 登録申請誓約書
- 主任の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 実務経験証明書の原本(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状
- 主任電気工事士等の身分証明書(運転免許証等のコピー・主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 認定電気工事従事者認定証(認定証を取得している場合のみ・コピー)
- 履歴事項全部証明書(法人 の場合のみ・コピー可)
- 申請者の住民票( 個人 の場合のみ・コピー可)
当事務所の電気工事業登録代行サービス
当事務所では、登録電気工事業者の登録申請を専門的にサポートしております。複雑な申請書類の作成から提出まで、経験豊富な行政書士が確実に代行いたします。
【料金】
登録申請代行 38,500円(税込)
※登録手数料22,000円は別途必要
オンライン相談・メール・電話でのやり取りにより、全国どちらからでもご依頼いただけます。遠方のお客様も安心してお任せください。
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