映像送信型性風俗特殊営業の届出とは?必要書類と注意点

映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、管轄の警察署への届出が法律で義務付けられています。必要書類が多く、記載内容にも細かな注意点があるため、初めて手続きを行う方や警察署での対面手続きに不安がある方にとっては負担となることがあります。

本記事では、映像送信型性風俗特殊営業の届出の概要や注意点、行政書士に依頼するメリットについて解説いたします。

目次

映像送信型性風俗特殊営業とは

風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」について、以下のように定義されています。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう

詳細はe-Gov 法令検索:風営法第2条第8項をご確認ください。

近年は MyFans、FC2、Fantia、OnlyFans といった有料配信サービスを利用してコンテンツを提供するケースが増えていますが、有償で性的コンテンツを配信して収益を得る場合は、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要とされます。自社サイトで有料動画・配信を行う場合も同様です。また、映像のような動画の他、静止映像の場合も含まれます。

なお、コンテンツを完全に無料で提供しており、収益化を一切行わない場合には、届出は不要とされています。実際には提供方法によって判断が分かれることもあるため、届出が必要かどうかは事前に管轄警察署へ相談することが重要です。

届出をせずに営業をした場合の罰則

映像送信型性風俗特殊営業の届出を怠った場合には、法律により六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされます。

届出の概要

映像送信型性風俗特殊営業を開始するには、所定の書類を整えたうえで、営業開始日の10日前までに管轄の警察署へ届出を行うことが法律で義務付けられています。届出書に不備が無ければ、通常即日~10日以内に届出確認書が交付されます。

管轄の警察署は所在地によって異なるため、まずは事前に警察署へ連絡し、どの警察署が管轄となるのかを確認しておくことを強くおすすめします。

必要書類

必要書類個人法人
1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書 別記様式第31号
2.営業の方法を記載した書類 別記様式第32号
3.事務所の使用について権原を有する書類・自己所有:登記事項証明書
・賃貸:賃貸借契約書、使用承諾書
4.URLの疎明書類の写し
5.住民票の写し
・本籍(国籍)記載のもの
・法人の場合、役員全員分
6.定款の写し
7.履歴事項全部証明書
8.手数料3,400円

※住居として賃貸契約をしている場合は、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することについての承諾書が必要。

1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書

書類の様式は、都道府県ごとに若干異なる場合があります。東京都であれば警視庁、神奈川県であれば神奈川県警察など、それぞれの管轄警察のホームページに掲載されている様式を必ず確認し、記載例に沿って正確に作成してください。

なお、警視庁の様式は以下よりダウンロードが可能です。

2.営業の方法を記載した書類

警視庁の様式は以下よりダウンロードが可能です。

記入方法は以下の関連記事にて簡単に紹介しております。
映像送信型性風俗特殊営業|別記様式第31号・第32号の書き方について

使用承諾書の取得がハードル

映像送信型性風俗特殊営業として賃貸物件を事務所とする場合は、まずその物件を事務所として利用できるかという点を確認することが重要です。特に賃貸契約の場合、使用用途が居住用に限定されているケースも多く、届出を行う際には所有者からの使用承諾書が必要となります。現在の賃貸物件で管理会社等から使用承諾を得ることが難しい場合には、別途、事務所として利用できる新たな物件を確保する必要があります。

個室ブース型のレンタルオフィスの場合、風営法上の使用を承諾してもらえる場合にはレンタルオフィスであっても事務所として届出可能です。ただし、事務所としての実態がないバーチャルオフィスやフリースペースで固有の個室がないコワーキングスペースなどは届出不可です。

いつから営業を開始できるか

届出書に不備等が無い場合は、届出確認書が交付(通常即日~10日以内)されます。

営業は届出日から10日以降で開始可能です。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は行政書士にお任せください

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、必要書類が多く、記載内容にも細かな注意点があります。不備があると時間を要することも少なくありません。警察官と対面でのやり取りが必要であるため、慣れていない方にとっては大きな負担となる場合があります。当事務所では、お客様に代わって専門の行政書士が手続きを丸ごと代行しております。

当事務所の料金

映像送信型性風俗特殊営業の手続き代行

当事務所代行料金77,000円(税込み)
警察署に納付する手数料3,400円

当事務所の特徴

当事務所では、初回無料相談をはじめ、LINEやメール、郵送、zoom等でのオンライン完結の体制を目指しております。お客様の対面相談のご希望がない限り、弊所へのご来所は不要です。

また、丸ごとお任せしたい場合はもちろん、書類作成のみを希望される場合など、お客様のご希望に応じて柔軟なサポートの調整も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

専門の行政書士が、お客様に代わって書類作成から提出手続きまで丸ごと代行いたしますので、手続きに不安のある方でも安心してお任せください。

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