令和7年10月1日より、古物営業法施行規則の改正に伴い、「一万円未満の買受時であっても、本人確認・帳簿記載が必要となる物品」が新たに追加されます。
現在、古物商は「買い受ける物品の総額が1万円未満の場合」には原則として相手方の確認義務・帳簿への記載義務(以下、「相手方確認義務等」)が免除されています。ただし一部の物品(バイク、ゲームソフト等)は例外として、1万円未満でも確認義務の対象となっています。今回の改正では、この一部物品の範囲が拡大され、以下の新しい物品が追加されます。
令和7年10月1日から追加される対象物品
エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
エアコンディショナーの室外ユニットとは、いわゆる室外機のことです。電気温水機器のヒートポンプは、室外機と形状などが非常に似ているため、相手方の確認義務等の対象となります。
電線
電線の素材については問われていません。ただし、LANケーブルやテレビ接続ケーブル、いわゆる家庭用の延長コードや充電ケーブルなどは対象ではありません。
グレーチング(金属製のものに限る。)
グレーチングとは、主として側溝のフタなどに用いられる格子状のものを指します。金属製のものに限られているので、コンクリート製のものは対象外です。
相手方確認義務等のチェック表
| 買受金額 | 品目 | 相手方の確認義務 | 帳簿等への記載等義務 |
|---|---|---|---|
一万円未満 | ・バイク ・ゲームソフト ・CD、DVDなど ・書籍 ・エアコンディショナーの室外ユニット等 ・電線 ・グレーチング(金属製) ※令和7年10月1日から上記が追加 | 必要 | 必要 |
| 上記以外の品目 | 免除 | 免除 | |
| 一万円以上 | すべての品目 | 必要 | 必要 |

