【古物商】令和7年10月1日から本人確認が必要となる物品が追加されます

令和7年10月1日より、古物営業法施行規則の改正に伴い、「一万円未満の買受時であっても、本人確認・帳簿記載が必要となる物品」が新たに追加されます。

現在、古物商は「買い受ける物品の総額が1万円未満の場合」には原則として相手方の確認義務・帳簿への記載義務(以下、「相手方確認義務等」)が免除されています。ただし一部の物品(バイク、ゲームソフト等)は例外として、1万円未満でも確認義務の対象となっています。今回の改正では、この一部物品の範囲が拡大され、以下の新しい物品が追加されます。

令和7年10月1日から追加される対象物品

エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ

エアコンディショナーの室外ユニットとは、いわゆる室外機のことです。電気温水機器のヒートポンプは、室外機と形状などが非常に似ているため、相手方の確認義務等の対象となります。

電線

電線の素材については問われていません。ただし、LANケーブルやテレビ接続ケーブル、いわゆる家庭用の延長コードや充電ケーブルなどは対象ではありません。

グレーチング(金属製のものに限る。)

グレーチングとは、主として側溝のフタなどに用いられる格子状のものを指します。金属製のものに限られているので、コンクリート製のものは対象外です。

相手方確認義務等のチェック表

買受金額品目相手方の確認義務帳簿等への記載等義務





一万円未満
・バイク
・ゲームソフト
・CD、DVDなど
・書籍

エアコンディショナーの室外ユニット等
電線
グレーチング(金属製)

令和7年10月1日から上記が追加




必要




必要
上記以外の品目免除免除
一万円以上すべての品目必要必要
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