メルカリで古物商許可が必要な場合と不要な場合

近年では、メルカリなどのフリマアプリを個人の副業として利用するケースが増えています。

フリマアプリやネットオークションについても古物営業法の例外ではなく、古物商許可が必要ケースに該当すれば古物商許可を受けなければなりません。

本記事では、メルカリを利用している方で古物商許可が不要な場合と、必要となる場合について解説します。

目次

メルカリで古物商許可が不要な場合

まずは、メルカリを利用していても古物商許可が必要とならないケースを紹介していきます。

営利目的と認められない場合には、古物を購入してそれを売る行為には古物商許可は必要ありません。

例えば、「自分で使用していた物を売る」場合や、「自分が使用する目的で購入した物でいらなくなったから売る」場合です。この場合には古物商の許可は必要ありません。自分で遊ぶために買ったゲームやカードなどをネットで売るのに古物商許可が必要となれば大変ですから古物商許可は不要となっています。

具体的には、以下の取引を行っても古物商許可は必要となりません。

  • 自分で使用していた物を売る
  • 自分が使用する目的で購入した物でいらなくなったから売る
  • 人から無料で譲ってもらったものを販売する場合
  • 自分でゲームセンターで獲得した景品を売る場合など

メルカリを事業やサイドビジネスとしてではなく、プライベートで使う分にはたいていの場合、古物商許可は不要となります。

古物営業法の趣旨は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること」を目的としています。

よって、自分で使用していたものを売ったり、無料で引き取った中古品を売る場合などは盗品が含まれる可能性は低く古物営業法の趣旨から外れるため、古物商許可は不要です。

メルカリで古物商許可が必要なケース

営利目的で中古品を仕入れて、それを販売するには古物商許可が必要です。

具体的には、以下のようにメルカリを営利目的で利用している方は古物営業に該当する可能性があります。

  • メルカリで古物を購入し、売る
  • 古物を買い取って修理・改造して売る
  • 古物を買い取って部品を売る
  • 知人の古物を代理出品し、売れたら手数料を貰う

近年では一般のメルカリだけでなく、メルカリ内でお店を持つことができるメルカリshopsの機能が実装されています。メルカリshopsを利用するか否かを問わず、古物営業に該当する場合には古物商許可が必要となるので注意しましょう。

古物商許可を受けずに、メルカリで古物商を営むとの3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

古物営業法違反:3年以下の懲役または100万円以下の罰金

古物の定義を確認しよう

古物営業法で定める「古物」は明確に定義されています。

古物とは、「一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と法定されています。

したがって、単なる中古品であっても古物営業法上の古物に該当しなければ、その中古品の取引に古物商許可が不要となります。

「古物」の詳細については下記の記事を参照ください。

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なお、この古物は、さらに古物営業法施行規則により次の13区分に分類されています。

これらの区分に該当しない化粧品やお酒、食品などの消費して無くなるもの、廃品、一般ごみ、洋服をリメイクしてバッグにしたものなども「古物」に該当しないため、古物商許可は不要となります。

  • 美術品類
    鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
    (例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等
  • 衣類
    繊維製品や革製品等で、主として身にまとうもの
    (例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等
  • 時計・宝飾品類
    身につけて使用される飾り物 (例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
  • 自動車
    自動車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
  • 自動二輪車・原動機付自転車
    自動二輪車・原動機付自転車及びそのパーツ
    (例)自動二輪車本体、原動機付自転車、タイヤ、マフラー、サイドミラー等
  • 自転車類
    自転車及びそのパーツ
    (例)自動車本体、空気入れ、かご、カバー等
  • 写真機類
    プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
    (例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
  • 事務機器類
    計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
    (例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
  • 機械工具類
    電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
    (例)ゲーム機、スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機
  • 道具類
    12種類以外のもの
    (例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
  • 皮革・ゴム製品類 皮革又はゴムから作られている物品
    (例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
  • 書籍  (例)文庫、コミック、雑誌等
  • 金券類 
    (例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券
他の許可が必要になることも

ただし、「古物」に該当しない場合でも、取扱商品によっては古物商許可以外の許認可が必要となる場合がありますのでご注意ください。例えば、酒類の転売には酒税法の規定により酒類販売業免許が必要となります。

許可の必要性の要否は複雑であることから、古物商許可が必要なのかどうかは管轄の警察署や行政書士に相談することをオススメします。

古物商許可が必要な取引の頻度

古物商許可が必要となる取引の頻度は、営利目的で反復継続して古物の取引を行う場合とされます。では、一度の取引なら古物商許可はいらないかというとそうでもありません。具体的な取引規模については明確な基準は存在しませんが、過去の判例の中には、営利目的で反履継続して営む意思をもって一度でも取引を行った場合でも古物営業に該当するとの判例があります。

したがって、営利目的で古物の仕入れを行うのであれば、取引回数や販売量によらず、古物商の許可が必要と考えた方が安心でしょう。

古物商許可を得るメリット

以上でメルカリを利用している方が古物商許可が必要なケースと不要なケースを紹介していきましたが、古物商許可を得るメリットを紹介していきます。

  • 古物商を堂々とビジネスにできる
  • メルカリshopで古物商許可証を提示できる
  • 顧客や取引先から信用を得ることができる
  • 中古市場に参加することができる

古物商を堂々とビジネスにできる

古物商許可を得ることで罰則を受けるリスクを回避し、堂々と古物商をビジネスとすることができます。

また、古物商として開業した場合には、税務署へ開業届・青色申告承認申請書等を提出することで確定申告の際に最大65万円の青色申告特別控除を受けることができるため大きな節税に繋げることができます。

メルカリshopで古物商許可証を提示できる

メルカリshopで一部の中古品(古物)を販売する場合には、古物商許可証の提出が必要となります。また、これらを提示することで顧客や取引先からの信用度が上がることが考えられます。

メルカリで古物商を営む注意事項

古物商許可を取得し、メルカリで古物の取引を行う場合には以下に注意する必要があります

氏名等の掲載義務

メルカリで古物の取引を行う場合には、プロフィール等に氏名や許可番号等の掲載義務があります。

取引相手の本人確認義務

メルカリにおいて古物の仕入れや買い受けを行う場合には、相手方への本人確認義務があります。

古物商許可を取る方法

古物商許可が必要なケースである場合には、古物商許可を取りましょう。

古物商許可を申請するおおまかな流れをご紹介していきます。

STEP
事前チェック
  • 古物商許可が必要か否か
  • 営業所をどこにするか
  • 個人、法人のどちらで申請するか
  • 欠格要件に該当しないか
  • 管轄警察署はどこか
  • 管理者を誰にするか

 以上を事前にチェックしておきましょう

STEP
必要書類をそろえる

古物商の許可申請の必要書類は「法定書類」と警察署によって提出を求められる「協力書類」があります。

以下の書類は全国共通で提出を求められる法定書類です。

個人法人
申請書
略歴書〇(代表者・役員・管理者ごと)
誓約書〇(代表者・役員・管理者ごと)
住民票〇(代表者・役員・管理者ごと)
身分証明書〇(代表者・役員・管理者ごと)
定款
登記簿謄本
URLの使用権原を疎明する資料

※URLの使用権原疎明資料はサイトやホームページなどを利用して販売する場合
※住民票は、発行から3か月以内、本籍地記載あり、マイナンバーの記載なしのもの
STEP
管轄警察署へ事前確認をする

 管轄警察署へ事前確認をしましょう。事前確認によってあらかじめ申請のやり直しに繋がるミスを防ぐことができます。

STEP
管轄警察署へ提出する

公安委員会へ納付する手数料19,000円を用意するとともに、用意した書類を持参して管轄警察署の窓口へ直接提出にいきましょう。申請から40日前後で許可が下ります。

メルカリでもURL届出が必要になる

メルカリなどのフリマアプリを利用して古物の取引を行う場合、古物商許可申請の際に、URL届出・URLの使用権原を疎明する資料の提出が必要になることがあります。具体的なURL届出等の作成方法は関連記事をご参照ください。

古物商許可は行政書士にお任せください

古物商許可申請は専門的な書類作成となるため、古物商の知識がなければ書類作成や資料収集に手間がかかります。自分で書類作成を行うと申請が受理されないこともあります。

当事務所では、必要書類の収集から書類作成、提出代行をトータルでお任せいただけますので、古物商許可申請の仕方が分からない場合には当事務所の行政書士にお任せください。

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