プライズ品(景品)の転売は違法ではない
UFOキャッチャー等のプライズ品(景品)を転売することは違法ではありません。
そもそも、転売は、利益を得る目的で、代金を支払って商品を仕入れ、それを販売して利益を出すビジネスです。チケットの高額転売や薬物等の非合法な物品の売買を除き、転売自体はそもそも違法ではありません。
このようにプライズ品の転売そのものは違法ではありませんが、プライズ品の仕入れの仕方によっては古物商許可を得なければならないケースがあります。
以下で具体的に紹介していきます。
プライズ品の転売に古物商許可が必要なケース
自分で獲得した景品ではなく、例えばメルカリやリサイクルショップで出品されているプライズ品を購入し、それを販売する場合には、古物商許可が必要です。
古物営業法において「古物」とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたものを指します。
UFOキャッチャー等をプレイして自力でプライズ品を獲得した場合にはそのプライズ品は「新品」という取り扱いになりますが、メルカリ等の市場で出品されたプライズ品を購入した場合には、そのプライズ品は一度取引された「古物」となります。
したがって、利益を得る目的で市場に出回っているプライズ品を仕入れて転売する行為には、古物商許可が必要となります。プライズ品を取り扱う場合には、このケースに該当しないか十分に注意しましょう。
古物商許可がいらない場合
UFOキャッチャー等をプレイしてご自身で獲得した景品を転売する場合には、古物商許可は不要です。
ゲームにお金を投入してプライズ品を獲得する行為は、一見すると「仕入れ」に思える行為ですが、UFOキャッチャー等は景品が取れるかとれないかのドキドキ、ワクワク感を楽しむゲームであって、景品の獲得は前提とされていないものです。そのため、クレーンゲームで景品を獲得する行為は、厳密には仕入れ行為とは言えないとされます。
また、ご自身でクレーンゲームをプレイして獲得したプライズ品は、「古物」ではなく「新品」という取り扱いとされ、新品は古物商許可の規制の対象となるものでもありません。
以上の理由から、ご自身でUFOキャッチャー等をプレイして獲得したプライズ品を転売する行為には、古物商許可は不要とされます。
- ご自身でアケードゲームをプレイして獲得したプライズ品を販売する……古物商許可不要
- 市場に出回っているプライズ品を仕入れて販売する……古物商許可必要
古物商許可の申請の仕方
古物商許可が必要なケースに該当する場合には、古物商許可を取得しましょう。
古物商許可を申請するおおまかな流れをご紹介していきます。
- 古物商許可が必要か否か
- 営業所をどこにするか
- 個人、法人のどちらで申請するか
- 欠格要件に該当しないか
- 管轄警察署はどこか
- 管理者を誰にするか
以上を事前にチェックしておきましょう
古物商の許可申請の必要書類は「法定書類」と管轄警察署によって提出を求められる「協力書類」があります。
法定書類について基本的には全国共通で必ず提出を求められるもので、具体的には以下の書類となります。
個人 | 法人 | |
申請書 | 〇 | 〇 |
略歴書 | 〇 | 〇(代表者・役員・管理者ごと) |
誓約書 | 〇 | 〇(代表者・役員・管理者ごと) |
住民票 | 〇 | 〇(代表者・役員・管理者ごと) |
身分証明書 | 〇 | 〇(代表者・役員・管理者ごと) |
定款 | ― | 〇 |
登記簿謄本 | ― | 〇 |
URLの使用権原を疎明する資料 | 〇 | 〇 |
※URLの使用権原疎明資料はサイトやホームページなどを利用して販売する場合
※住民票は、発行から3か月以内、本籍地記載あり、マイナンバーの記載なしのもの
申請書や略歴書等のフォーマットについては管轄の警察の公式サイトでダウンロードすることができます。
管轄警察署へあらかじめ申請手続きの相談をしましょう。この事前確認によって申請のやり直しに繋がるミスを事前に防ぐことができます。
公安委員会へ納付する手数料19,000円を用意するとともに、用意した資料を持参して平日日中に管轄警察署へ直接提出にいきましょう。申請から40日前後で許可が下ります。
古物商許可は行政書士にお任せください
古物商許可申請については当事務所の行政書士にお任せすることができます。
必要書類の収集から申請書等の作成、提出代行までトータルでサポートさせていただきます。