建設業許可の新規許可

目次

1.建設業許可が必要な場合

建設業を営もうとする人は、原則、建設業許可を受けなければなりません。しかし、以下のように軽微な工事を行う場合には建設業許可は必要ありません

建設業許可が不要な場合

【建築一式工事の場合】

  ①一件の請負代金が1,500万円(税込み)未満

    又は

  ②請負代金の額に関わらず木造住宅で延べ面積150㎡未満(木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

【建築一式工事以外の場合】一件の請負代金が500万円(税込み)未満 

ここでの「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする新築及び増改築などが該当し、「建築一式工事以外の建設工事」とは、建築一式工事以外の28業種の建設工事の種類を指します。

このように、「建築一式工事」の場合と「建築一式工事以外の建設工事」で分けて考える必要があります。建築一式工事の場合には①一件の請負代金が1,500万円未満、②木造住宅で延べ面積150㎡未満のいずれかに該当すれば軽微な工事に該当するため、建設業許可は不要となります。

一方、建築一式工事以外の建設工事の場合には、一件の請負代金が500万円未満であれば建設業許可は不要です。

下記で注意点をまとめていますので参考にしてください。

1-1. 請負金額には材料や消費税を含める

請負代金は、いずれも金額は消費税や材料費も含んだ金額で計算する必要があります。

発注者が材料を無償で提供する場合にも材料の市場価格と材料の運送費も加算して判断しなければならない点にご注意ください。

例えば、請負金額が300万円で、発注者が材料費(市場価格150万円、運送費60万円)を無償提供する場合であれば、請負金額はこれらを合計して510万円となり、軽微な工事に該当せずに許可が必要となってしまいます。

合算して500万円未満であったとしても、消費税も税込みで考慮しなければならないことを忘れて無許可営業状態となっていることがありますのでご注意ください。

無許可営業の罰則

無許可営業の場合、建設業法第47条の規定により三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処される可能性があります。

1-2. 一つの工事を2つの契約に分割する場合

一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。したがって、建設業許可が必要とならないように契約を二つ以上に分割していたとしても請負金額は合算して考えられてしまいますのでご注意ください。

ただし、工事現場や工期が明らかに別であるなど、正当な理由に基づく場合をこの限りではありません。

1-3. 外国での工事には適用されません

建設業法は日本国内でのみ適用されますので、外国での工事等には適用されません。

1-4. 建設業許可が不要な場合でも許可は取得できる

これらの軽微な工事しか行わない場合であっても、建設業許可を取得することは可能です。建設業許可を取得することで、信用力が上がり有利に受注できる可能性が上がります。

2. 建設業許可が必要となったら確認しておきたいこと

建設業許可が必要となったら以下の確認しておきましょう。

2-1. 知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は営業所の所在地の状況により「知事許可」又は「大臣許可」の種類があります。

知事許可と大臣許可の違い
  • 知事許可…営業所が一つの都道府県内に所在する場合、その都道府県知事に対し許可申請が必要
  • 大臣許可…営業所が複数の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に対し許可申請が必要

知事許可とは、一つの都道府県内にのみ営業所がある場合にはその都道府県知事に対して許可申請を行います。大臣許可(国土交通大臣許可)は、複数の都道府県に営業所がある場合に国土交通大臣に対して許可申請を行うことになります。

ここでいう「営業所」も定義が定められています。具体的には、営業所とは請負契約の見積・入札・契約などを行う事務所を指します。したがって、単なる登記上の本店に過ぎないもの、請求や入金等の事務作業のみを行う事務連絡所、工事現場事務所や作業所などは営業所には該当しません

補足

例えば東京都の営業所で請負契約を結んだ場合、工事の実施はどこで行っても問題はありません。知事許可・大臣許可と工事の実施場所は無関係ということになります。

2-2. 一般建設業と特定建設業の違い

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

一般建設業・特定建設業の違い
  • 特定建設業…発注者(施主)から直接請け負う工事一件につき、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請に出す場合に取得が必要な許可
  • 一般建設業…元請の立場で4,500万円未満(建築一式工事は7,500万円未満)を下請けに出す場合や、「軽微な建設工事」に該当しない工事を請け負う際に取得が必要

※全てを自社で施行する場合や直接発注者から受注しない場合には、特定建設業の許可は不要です。

※下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は8,000万円に、それ以外の場合は5,000万円にそれぞれ引き上げられます。

3. 建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには要件を満たす必要があります。具体的には以下の要件があります。

建設業許可を取得するための6つの要件

4. 建設業許可の取得メリット&デメリット

建設業許可を取得するメリットとデメリットを紹介していきます。

4-1. 大規模な工事を受注できる

建設業許可がなければ軽微な工事(建築一式工事で1,500万円又は木造住宅で延べ面積150㎡未満、建築一式以外では500万円未満)に限られます。

許可を取得することでこれを超える受注を受けることができることから、ビジネスチャンスを広げることができます。

4-2. 信用力の向上

建設業許可を取得するには一定の厳しいハードルを満たす必要があります。許可を取得することで経営業務の管理責任者や選任技術者としての要件をクリアし、500万円以上の自己資本力があることなどを示すことができることから取引先からの信用が向上します。

例え、建設業許可が必要ない場合であっても建設業許可を受けることで法的に認められた業者として認識されることで安定した取引が期待できます。

4-3. 公共工事の受注が可能

公共工事を受注するためには、まず建設業許可を取得する必要があります。

具体的には、建設業許可を取得後に経営事項審査を経て入札参加資格申請を行う必要があります。公共工事を受注するためにはまず建設業許可が大前提となることから、公共工事の受注を考えている業者様には許可取得のメリットがあると言えます。

4-4. 許可取得に手間・費用が発生する

建設業許可を取得するには難しい申請書類の作成、必要書類の収集など頻雑な手続きが必要です。

さらに、一年に一度の決算変更届の提出や5年に一度の更新手続き、役員変更届など様々な手続きが必要となります。こういった事務作業が増える点が建設業許可を取得することでデメリットとなるかもしれません。一般的にはこれらの一連の手続きを行政書士にご依頼することで事務負担を軽減させることができます。

5. 建設業許可の取得は当事務所にお任せください

弊所では下記の料金で建設業許可に関する申請を代行しております。

無料でのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

5-1. 料金

建設業許可申請(新規・知事)¥120,000(税込み)
建設業許可申請(新規・大臣)¥190,000(税込み)
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