2020年10月の建設業法改正により、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が、建設業許可を取得・更新するための重要な要件となりました。
本記事では、どんな会社や事業主がどの保険に加入しなければならないのかを紹介します。
建設業法改正により社会保険の適切な加入が要件に
建設業許可を取得するには、社会保険への適切な加入が欠かせません。
これは2020年10月1日から施行された建設業法の改正によるもので、「適切な社会保険に加入していること」を新たな許可要件としたことが背景です。
令和2年10月1日以降の申請については、適切な社会保険に加入していない場合、許可を受けることができませんのでご注意ください。
建設業許可を取るには、社会保険に入っていることが実質的に必要になり、すでに許可を持っている業者も、更新の時に加入していないと許可が切れる可能性があります。
社会保険ごとの加入ルール
① 健康保険・厚生年金
健康保険、厚生年金保険は、法人であれば原則適用事業所となります。したがって、たとえ社長一人であっても加入が必要です。
個人事業主の場合は常時5人以上の従業員を雇用する場合には原則適用事業所となります(家族従業員除く)。
②雇用保険
一人でも従業員を雇っている場合には、法人・個人事業主ともに雇用保険の適用事業所となります。
なお、週20時間未満のパート・アルバイト、31日以上の雇用の見込みがない従業員、日雇いなどは加入義務はなく、カウントしません。
また、法人で役員のみしかいない場合、個人事業主本人のみしかいない場合、同居の親族のみで構成される事業所の場合も、雇用保険は原則適用除外となります。
したがって、週20時間以上又は31日以上雇用する従業員を一人でも雇う場合には、雇用保険の加入が必要になります。
社会保険の加入義務まとめ
以上の加入ルールをまとめると以下のようになります。
従業員数 | 健康保険・年金保険 | 雇用保険 | |
法人 | 一人~ | 加入義務あり | 加入義務あり |
役員のみ | 加入義務あり | – | |
個人事業主 | 5人~ | 加入義務あり | 加入義務あり |
1人~4人 | – | 加入義務あり | |
一人親方 | – | – |
労災保険と特別加入制度
原則として労働者を1人でも雇用していれば、労災保険への加入が必要です。雇用形態(正社員・パート・アルバイト)は問いません。
社長や一人親方の場合
社長本人や一人親方は「労働者」ではないため、原則として労災保険に加入できません。ただし、労災保険の特別加入制度を使えば、自ら現場に出る社長や一人親方でも補償を受けられます。
- 特別加入には「事務組合経由の手続き」が必要
- 健康保険組合などの加入とセットで行う必要あり
よくある質問
- 健康保険の加入について、建設業許可ではどのような資料を提出すればよいですか
-
①健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合は、以下の確認資料を提出します。
・納入告知書、納付書・領収証書 の写し
・保険納入告知額・領収済通知書の写し
・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
②組合管掌健康保険に加入の場合は、以下のとおりです。
・(健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書の写し
・(厚生年金保険について)上記①のいずれか
③国民健康保険に加入の場合
(厚生年金保険について)上記①のいずれか - 雇用保険については、建設業許可の申請時にどのような確認資料が必要ですか
-
雇用保険の労働保険番号を確認できる以下のいずれかの資料の写しの提出が必要です
「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」 の写し
「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し
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