一人親方が建設業許可を取得するには|必要な条件を解説

目次

一人親方と一般建設業許可

一人親方でも、建設業許可を取得することは可能

建設業許可制度においては、法人・個人を問わず、要件を満たせば原則として許可を取得することができます。一人親方であってももちろん例外ではありません。
ただし、「個人事業主=許可が不要」という誤解を抱いている方も多く、500万円以上の工事を請け負う際には、たとえ個人事業主であっても建設業許可が必要です。

この「500万円以上」には材料費や消費税なども含まれることから、気が付かないうちに500万円以上の建設工事を請け負っていることがあります。また、軽微な建設工事しか行わない方であっても、建設業許可を取得することで営業力や対外的な信用力を高めることができるなど、様々なメリットを享受することができるので500万円未満の工事しか請け負っていない一人親方でも一般建設業許可を取得される方が増えています。

要件を満たせるか確認が必要

一人親方の場合であっても一般建設業許可を取得するには以下を確認する必要があります。

  • 専任技術者や経営業務の管理責任者の要件を、自身でどのように満たすか、また、その証明書類を用意できるかどうか
  • 営業所として認められる適切な場所を確保しているかどうか
  • 500万円以上の財産的基礎を有しているかどうか
  • そもそも欠格事由に該当していないか

これらの点を踏まえた上で、適切に準備すれば、一人親方でも許可取得は可能です。以降の章で、要件や注意点を詳しく解説していきます。

「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」を満たせるか

建設業許可を取得する上で、一番のハードルがこの二つ「専任技術者」の要件と「経営業務の管理責任者」の要件です。

一人親方で「経営業務の管理責任者」の要件を満たす

建設業の経営業務を管理した経験が5年以上あること」で要件を満たす方が多く見受けられます。

一人親方の場合、一番手っ取り早いのは建設業に関して5年以上の個人事業主の経験があれば満たすことができます。この場合、確定申告書の写しに加えて、工事請負契約書・注文書又は請求書等の写しの用意が必要です。

「5年以上の個人事業主の経験」を証明するには?
  • 5年分の所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細))
  • 5年分の建設業に関する工事請負契約書・注文書又は請求書等の写し(請求書や押印のない注文書等の場合は、入金が確認できる通帳などの補足資料が必要)

この「5年」は累計ですので、他の経験と合算することも可能です。
つまり、例えば建設業に関して3年分の個人事業主の経験しかない場合でも、過去に建設業に関する会社役員等として勤務経験が2年以上あれば合計5年以上となりますので要件を満たすことができます。

この場合は、その勤務していた会社が建設業許可があるか、ないかで用意すべき必要書類が変わります。

「3年の個人事業主+2年以上の役員」の経験を証明するには?
  • 2年以上の役員経験を証明する方法
    • 「登記事項証明書」によって二年分の役員期間を証明
    • さらに、建設業許可を持っている会社であれば「建設業許可通知書等」を、持っていない会社であれば二年分の「工事請負契約書・注文書・請求書等の写しなど」を用意
  • 3年の個人事業主の経験を証明する方法
    • 3年分の「所得税の確定申告書の写し」と3年分の「工事請負契約書・注文書・請求急所等の写しなど」を用意

一人親方で専任技術者の要件を満たす

建設業許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者の配置が必要です。

一人親方の場合でも、要件さえ満たすことができればご自身で「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」となることは可能です。

専任技術者の要件は、以下のいずれか3パターンによって要件を満たします。基本的には①一定の資格(1級施工管理技士など)で要件を満たすことが、証明が簡単であることから、この方法がポピュラーです。

  • 一定の国家資格を有している
  • 取りたい業種の実務経験が10年以上ある
  • 指定の学科卒+実務経験がある

営業所は適切な場所か

建設業における「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為(契約など)を行う事務所を言います。

一人親方の場合、ご自身のご自宅やレンタルオフィスなどを営業所とされる場合も見受けられますので、申請前に営業所要件の確認が必要です。申請先の都道府県によって要件に差異がありますので、事前に都道府県のHPを確認することを推奨します。

基本的にはどの地域であっても、その営業所には「独立性があること」と「使用権限があること」が求められます。

財産要件と欠格要件をクリアする

建設業許可を取得するにはさらに財産要件と欠格要件も定められています。一人親方の場合であっても、特に特別な対応はありません。

財産要件を満たせるか確認する

一般建設業の財産要件は以下のいずれかを用意できるとクリアすることが可能です。

  • 直近の貸借対照表において、純資産 500 万円以上
  • 500万円以上の融資証明書の提出
  • 500万円以上の残高証明書の提出

欠格要件を確認する

建設業許可を取得する上では欠格要件に該当しないことが求められます。欠格要件とは、一言で言えば「該当してはいけない条件」です。この欠格要件に引っかかると許可は下りません

要件をクリアできるかのポイント

一人親方として建設業許可の取得を目指す場合、最大の関門となるのが「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」の要件をどのように満たすか、という点です。

特に、必要とされる資格や実務経験を有していても、それを裏付ける書類を適切に準備できなければ、申請そのものが受理されない可能性があります。

とりわけ、実務経験によって要件を証明しようとする場合には注意が必要です。実際に一定年数の経験を積んでいたとしても、客観的に裏付ける資料を揃えられないと、経験年数が認められないケースが少なくありません。

そのため、一人親方であっても、「要件を満たしているか」だけでなく「証明できるかどうか」を見極めることも重要です。

建設業許可のことなら行政書士にお任せ

建設業許可の取得には、要件の正確な理解と、それを裏付ける書類の適切な準備が欠かせません。
とりわけ一人親方の方にとっては、思わぬところでつまずいてしまうケースもあります。

当事務所では、個人事業主の方から豊富な実績をもとに丁寧かつ的確なサポートを行っております。
許可取得をご検討中の方やお見積りをご希望の方は、お気軽にご相談ください。

下記フォームより24時間受け付けております。

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