一般建設業許可の財産的基礎の要件とは?証明方法を併せて解説

建設業許可を取得するには、専任技術者や常勤役員等の体制と並んで、「財産的基礎を有していること」が重要な要件とされています。

特に、500万円の資金力が求められることから、申請を目指す方にとって最初の大きなハードルとなることもあります。

本ページでは、建設業許可における財産要件の概要と、その証明方法について、行政書士が解説します。

目次

建設業許可における「財産的基礎」とは?

建設工事を着手するには、資材購入や労働者確保など、まとまった準備資金が必要です。また、営業活動を安定的に行うためにも、一定以上の資金力が求められます。

こうした背景から、建設業許可を取得するためには、十分な財産的基礎または金銭的信用を有していることが要件の一つとして定められています。

具体的な財産的基礎の要件

下記のいずれかを満たすことで、「財産的基礎を有している」と判断され、許可要件をクリアすることになります。

  1. 自己資本の額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること

この財産要件は、主に新規で一般建設業許可を取得する際に求められるものであり、特定建設業では別途より厳格な要件が課されます。

更新の際にも500万円の要件を満たす必要がある?

建設業許可を取得後は5年ごとに更新申請が必要です。更新では、新規申請時のように「自己資本500万円」や「資金調達能力」の確認は原則として行われません。

その代わり、直前5年間にわたり許可を受け、継続して建設業を営んできた実績があることが、財産的基礎を有していると見なされます。

①「自己資本の額が500万円以上あること」の証明方法

法人の場合

法人がこの要件を満たすには、申請直前の貸借対照表(B/S)において、「純資産合計」が500万円以上であることが必要です。
通常、「純資産合計」は貸借対照表の右下に表示されます。

もし設立したばかりで初回決算前の法人では、設立時に作成する「開始貸借対照表」にて、資本金等を含む純資産合計が500万円以上であればこれを満たすことができます。

ポイント

貸借対照表で確認した自己資本が500万円に満たない場合は、後述の資金調達能力(残高証明書・融資証明書)を証明することにより補う必要があります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合の「自己資本の額が500万円以上あること」は申請日直前の貸借対照表で確認できます。

計算方法は以下のとおりです。

自己資本の額の確認方法

(期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益 − 事業主貸勘定)+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金・準備金)=500万円以上

この合計が500万円以上であれば、財産的基礎の要件を満たします。
万が一、500万円に満たない場合は、預金残高証明書などにより「資金調達能力」を別途証明することが可能です。

②「500万円以上の資金調達能力があること」の証明方法

財務諸表などによって「自己資本の額が500万円以上」という要件を満たせない場合でも、金融機関の残高証明書などにより「500万円以上の資金調達能力」を証明することで、建設業許可の財産要件をクリアすることが可能です。

この「500万円以上の資金調達能力があること」は、銀行口座に500万円以上あることを証明すれば足ります

主に取引先の金融機関から残高証明書を取得する方法によって行われます。証明書には、申請者名義の口座に証明日現在で500万円以上の残高があることが明記されている必要があります。

複数口座の合算も可

都道府県によっては、複数の銀行口座の残高を合算して証明することも可能です。

この場合は、すべての残高証明書が同一日付で発行されていることが条件となります

一時的な借入による資金調達でも問題なし

残高証明書は証明日時点の残高を証明するものです。証明後に出金等で500万円を下回っても、許可申請には支障ありません。
そのため、短期的に借入等で資金を準備し、一時的に500万円を口座に入金する方法でも、要件を満たすことができます。

残高証明書の発行は、金融機関によって一定の日数がかかることもありますので、早めに発行手続きを行いましょう。

注意点

残高証明書は有効期限があります。東京都の場合、証明日(発行日ではありません)が残高証明書の申請受付日から1か月以内である必要があります(都道府県により異なります)。

例)「4月2日現在」(発行日4月3日)の残高証明書は、5月1日まで有効。

よくある質問

許可取得後も財産的基礎の要件を維持する必要があるのでしょうか

許可を受けた後にこの基準に適合しないことになっても直ちに許可の効力に影響を及ぼすものではありませんので、許可取得後は財産的基礎を維持することまでは考える必要はありません。

ネットバンキングの画面を印刷したものでも、残高証明書の代わりになりますか?

ネットバンキングの画面を印刷したものや通帳コピーは、建設業許可申請における残高証明書としては認められません。
金融機関が正式に発行する残高証明書が必要となります。偽造防止や証憑性の観点から、正式な発行書類以外は受理されない運用が一般的です。

残高証明書の有効期限はありますか?

はい、あります。たとえば東京都では、証明日から1か月以内の残高証明書である必要があります。他の都道府県でも有効期限を設けている場合が多いため、管轄行政庁の要件を必ず確認しましょう。

建設業許可申請なら当事務所にお任せ下さい

建設業許可の取得にあたり、財産要件や経営業務の管理責任者・専任技術者など、煩雑な要件を一つひとつ確認しながら進めることは、多くの方にとって大きな負担となり得ます。

当事務所では、豊富な申請実績と専門知識をもとに、お客様の許可申請をトータルサポートいたします。

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建設業法における規定

(法第7条第4号)
請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

(法第15 条第3号)
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

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