町田市で一般建設業許可を取得されたい方│行政書士による申請代行サービス

行政書士が町田市の建設業許可申請をサポート

当事務所は東京都町田市に所在し、全国の事業者様に向けて

建設業許可の手続きを専門的にサポートしております。行政書士が要件確認から申請書類の作成・提出までを一貫して代行いたします。

当事務所へはご来所不要です。

町田市を中心に全国対応|来所不要・オンライン完結

当事務所では、電話・LINE・メール・zoomを活用したオンラインでのやり取りにより、全国どこからでもご相談・ご依頼を承っております。ご来所の必要はございませんので、遠方にお住まいのお客様にも安心してご利用いただけます。

建設業許可だけでなく、他の関連許認可にも対応

建設業許可に加え、事業内容や業種に応じた関連許認可の取得・届出が必要となる場合があります。

当事務所では、こうした建設業関連の各種許認可についても一括して対応しており、煩雑な手続きをワンストップでサポートいたします。

周辺の許認可への対応例
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 宅建業許可
  • 建築士事務所登録
  • 電気工事業者登録
  • 解体業登録 など 様々な手続きを一貫してサポート

許可後の変更・更新・業種追加にも継続対応

建設業許可は取得して終わりではなく、その後も継続的な手続きが求められます。

たとえば、決算変更届の提出、役員や営業所に変更が生じた際の変更届出、更新申請、建設キャリアアップ登録や経営事項審査・入札審査など、適切な手続を行う必要があります。

当事務所では、これらの各種手続きについても一貫して対応しており、お客様の事業運営が中断されることのないよう、期限管理や法令遵守のサポートを継続的に行っております。

全業種のお手続きに対応

当事務所では、建設業許可における全業種(29業種)の申請手続きに対応しております。

業種ごとの要件や必要書類は複雑かつ煩雑になりがちですが、これまでの申請実績と専門知識を活かし、的確かつ丁寧にご対応いたします。

下記全業種の申請に対応しております
土木一式工事建築一式工事
大工工事業左官工事業とび土工工事業
石工事業屋根工事業電気工事業
管工事業タイルれんがブロック工事業鋼構造物工事業
鉄筋工事業舗装工事業しゅんせつ工事業
板金工事業ガラス工事業塗装工業
防水工事業内装仕上工事業機械器具設置工事業
熱絶縁工事業電気通信事業造園工事業
さく井工事業建具工事業水道施設工事業
消防施設工事業清掃施設工事業解体工事業

適正価格・明朗会計

当事務所では、ご来所不要のオンライン完結であることから行政書士会連合会が算出している平均報酬額に則ったサービスを提供させていただいております。

当事務所では、建設業許可に関する報酬について事前に明確なお見積りをご提示し、ご納得いただいたうえでご依頼を承っております。

一般建設業許可の代行料金

証紙代等基本料金(税込み)
一般建設業許可(個人・知事)90,000円120,000円~
一般建設業許可(法人・知事)90,000円120,000円~
証紙代等基本料金(税込み)
一般建設業許可(個人・大臣)90,000円190,000円~
一般建設業許可(法人・大臣)90,000円190,000円~
証紙代等基本料金(税込み)
一般建設業許可(更新・知事)90,000円¥66,000~
一般建設業許可(更新・大臣)90,000円¥110,000~

※役員数、経管・専技の証明方法、営業所の数など、難易度によって変動します。
※登記簿謄本、身分証明書等の実費分が発生いたします。

料金・ご依頼に関するよくある質問

許可が下りるまでにどれくらいの期間がかかりますか?

東京都の標準処理期間は許可申請書の受付後 25 日(土日祝日等の閉庁日を除く。)とされています。

ご案内から申請まで、迅速な対応を心がけておりますのでぜひお任せください。

行政書士への料金の他にも費用がかかる場合はありますか?

当事務所への報酬・実費以外に、知事許可は新規申請9 万円の申請手数料、更新・業種追加はともに 5 万円の手数料が発生いたします。

遅い時間に相談したいのですが可能ですか?

あらかじめ日時をご指定いただければ夜の遅い時間にも対応させていただきます。遠慮なくお申し付けください。
また、メール・LINEについては24時間受付しております。

建設業許可を取得するのに必要な財産要件はどれくらいでしょうか?

一般建設業許可を取得するのに必要な財産要件について、下記のいずれかを満たすことができればクリアすることができます。

  • 直近の貸借対照表において、純資産 500 万円以上
  • 500万円以上の融資証明書の提出
  • 500万円以上の残高証明書の提出
  • 決算未到来の新設法人の場合は資本金500万円以上
東京都での「営業所」にすることができない物件について教えてください

建設業許可を取得するには、必ず一か所「主たる営業所」を定める必要があります。

営業所には「独立性があること」「使用権限があること」が必要とされることから、居住専用である公営住宅、独立性に課題があるワンルームマンション、バーチャルオフィスなどは難しいと言えます。

ただし、レンタルオフィスでも一定の要件を満たした完全個室の専用ブースであれば認められる可能性があります。

詳細はお問い合わせください。

自宅を営業所として建設業許可を取得できますか?

ご自宅を営業所として許可を取得することも可能です。

ただし、玄関から廊下を通り直接営業所とする部屋まで到達できる間取りであるなど独立性に問題がないこと、適切な使用権限があること等が必要となります。

相談料について教えてください

無料でございます。問い合わせフォーム又はLINEよりご連絡をいただいた後、通常即日中にご返信させていただきます。

サービスの流れ

STEP
お問合せ

まずは、問い合わせフォーム又はメール、お電話、LINEにてお問い合わせください。通常、即日でご連絡させていただきます。ご依頼前の無料相談も受け付けておりますので、ご遠慮なくご相談くださいませ。

STEP
お見積り・ご入金

ヒアリングの内容をもとに、お客様に最適なプランのご提案とお見積書を作成いたします。

お見積り額に基づき請求書を発行し、着手金のお支払いをお願いしております。

STEP
着手

必要書類の収集、申請書の作成に着手します

STEP
行政庁への申請

専門の行政書士が都庁や県庁へ申請を行います

STEP
許可証の受領

新規申請の場合、申請後約40日で許可が取得できます。許可証受領後、必要書類とともにご返却いたします。

ご依頼・ご相談は下のボタンをタップ

  • URLをコピーしました!