転売はどこからが違法になるか。違法になるものならないもの

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転売ってどこからが違法になるか?

転売とは、利益を得ることを目的とし、代金を支払って仕入れ、それを販売して利益を出すビジネスです。薬物等の非合法な物品の売買を除き、転売自体は原則として違法な行為ではありません。

ただし、営利目的で、人気のコンサートや舞台、スポーツイベントなどのチケットを、業者や個人が買い占め、オークションやチケット転売サイトなどで定価を大幅に上回る価格で販売する「高額転売」にあたる場合は、チケット不正転売禁止法により取り締まりの対象となるおそれがあります。また、都道府県によっては迷惑防止条例等でこれらの行為が取り締まりの対象となる恐れがあります。

チケット不正転売禁止法により禁止される行為

  • 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
  • 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

※「特定興行入場券」とは
不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

政府広報オンラインhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html#secondSection

古物商許可が必要なケースに注意

転売目的で購入した商品を売る場合には「古物商」の許可が必要な場合があります。

具体的には、転売目的で古物を仕入れ、それを売る行為で、その取り扱う古物が以下の13品目に該当する場合には古物商許可を得なければ古物営業法違法となるおそれがあります。

・美術品類
鑑賞して楽しむもの、美術的価値を有しているもの。
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀、等

・衣類
繊維製品や革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等

・時計・宝飾品類
身につけて使用される飾り物

(例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等

・自動車
自動車及びそのパーツ
(例)自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

自動二輪車・原動機付自転車
自動二輪車・原動機付自転車及びそのパーツ
(例)自動二輪車本体、原動機付自転車、タイヤ、マフラー、サイドミラー等

自転車類
自転車及びそのパーツ
(例)自動車本体、空気入れ、かご、カバー等

・写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

・事務機器類
計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

・機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)ゲーム機、スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機

・道具類
12種類以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等

・皮革・ゴム製品類
皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

書籍

(例)文庫、コミック、雑誌等

金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

なお、銅・鉄・アルミニウムなどの金属の古物を売買する場合は、古物商ではなく「金属くず商許可」が必要です。

よって、上記の13品目に該当する商品を「転売目的」で仕入れて売却する場合には、古物商許可が必要になります。

友達から有償で物を譲り受け、他人に転売するケースも注意

転売目的で、友達からいらなくなった古物をお金を払って買い取り、これを他の人に転売するようなケースであっても古物商の許可が必要です。

古物商許可が不要な場合

「転売目的」と認められない場合には、古物を購入してそれを売る行為には古物商許可は必要ありません。

例えば、「自分で使用していた物を売る」場合や、「自分が使用する目的で購入した物でいらなくなったから売る」場合です。この場合には古物商の許可は必要ありません。

なぜなら、自分で遊ぶために買ったゲームやカードなどをネットオークションで売るのに古物商許可が必要となれば大変ですから古物商許可は不要となっています。

また、転売目的でも古物営業法施行規則に分類される下記のような商品は「古物」に該当しないため、古物商許可は不要です。

・観賞用でもアクセサリーでもない貴金属
例:投機目的のインゴット・金貨・金塊・プラチナ など

・消費して無くなるもの
例:化粧品、薬品、サプリメント、お酒、食品 など

・物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの
例:洋服をリメイクしてバッグにしたもの など

・原材料になるもの
例:空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類 など

・再利用せずに捨てるもの
例:廃品、一般ごみ など

・実体がない物
例:電子チケット など

無償でもらったものを売る場合でも古物商許可は必要?

親や友人から無償でもらったを売る場合には、古物商許可は不要です。
無償でもらったものの他、逆に手数料を貰って引き取ってきたものを売る行為は古物商に該当しません。

古物営業法は、盗品の売買の防止、盗品の速やかな発見を図る目的で作られた法律です。窃盗者が盗品を無償で譲り渡すことは通常では考えにくいため、古物商許可は不要とされます。

ゲームセンターで手に入れた景品を販売する場合

UFOキャッチャーで手に入れたフィギュアなどの景品をヤフオクやメルカリで販売する等のケースです。この場合も古物商の許可は必要ありません。

ただし、転売目的で市場に出回っている景品を仕入れて、販売する場合には古物商許可が必要となります。

遺品整理で引き取ったものの販売

遺品整理で発生した不用品を遺族から譲り受け、これを販売するケースです。

これも買受けにあたらず、古物商の許可は不要です。

ゴミの処分や掃除などのサービスと併用してビジネスとしているケースが多いようです。

まとめ

古物商許可を得なければならない転売なのか、そうでないのかは調べても分かりにくいものです。

古物商許可が必要な転売なのに許可を取得しないで反復継続的に転売を繰り返してしまうと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。このようにならないよう事前に警察署や行政書士に確認をとることをお勧めします。

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