建設業許可申請

建設業を営むためには、一定の規模以上の工事を請け負う場合、建設業許可の取得が必要です。しかし、申請には複雑な要件があり、書類の準備や役所とのやり取りに多くの時間と労力を要します。

当事務所では、建設業許可の新規取得をスムーズに進めるためのサポートを行っております。事前の要件確認から申請書類の作成、行政への提出まで、専門家が一貫してサポートいたします。

また、ご多忙な事業者様のために、オンライン相談にも対応しており、全国どこからでもご依頼いただけます。建設業許可の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

建設業許可を不要な場合・取得のメリット

建設業許可が不要な方

建設業法上、一定規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要となります。

建設業許可が不要になるケースとして、以下にあてはまる場合は軽微な工事として建設業許可を取得していなくても受注可能です。

  • 建築一式工事の場合
    • 1件の請負代金が 1500万円未満の工事
    • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が 150 ㎡未満の工事(主要部分が木造で、延床面積の1/2以上の居住に供するもの)
  • 建築一式工事以外の場合
    • 1件の請負代金が500万円に満たない工事

許可を取得するメリット

建設業許可を取得するには一定の厳しいハードルを満たす必要があります。

許可を取得することで建設業許可の要件をクリアし、一定の自己資本力を示すことができることから取引先からの信用が向上します。

中には建設業許可を持っていない会社には工事を出さないという元請さんがいますので、建設業許可を取得することで受注の安定性が向上します。

許可取得までの期間

平均2か月半程度の期間を要します。

依頼をいただいてから申請までは、約1週間~1か月かかります。

こちらは申請内容、証明方法によって変わってきますので、最初のお打ち合わせの際に、スケジュールを説明いたします。
お急ぎの方にはできる限りの対応をさせていただきます。

ご依頼から申請までの流れ

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お問合せ

メールフォームまたはお電話にてお問い合わせください。LINEからもご相談いただけます。

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お見積り・ご入金

ヒアリングの内容をもとに、お客様に最適なプランのご提案とお見積りを作成いたします。

お見積り額に基づき請求書を発行し、着手金のお支払いをお願いしております。

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着手

必要書類の収集、申請書の作成に着手します

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行政機関への申請

専門の行政書士が都庁や県庁へ申請を行います

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許可証の受領

新規申請の場合、申請後約40日で許可が取得できます。許可証受領後、必要書類とともにご返却いたします。

主な要件

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 適切な社会保険に加入していること
  5. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
  6. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可の29業種とは(建設業許可は業種ごとに許可が必要です)

建設業の許可は29の業種に分かれており、業種ごとに許可が必要です。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

業種の分類は、実務上の感覚と異なる場合があるため、過去の施工実績や今後の事業計画を踏まえ、適切に選定する必要があります。

「土木工事業」および「建築工事業」は、それぞれ「土木一式工事業」「建築一式工事業」とも呼ばれ、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」と定義されています。ただし、一式工事業の許可のみでは、各専門工事業(例:舗装工事業、電気通信工事業等)の許可がない限り、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。

許可取得後に業種の不一致が判明すると、事業運営に支障をきたす可能性があります。事前に業種要件を十分に確認し、適切な許可を取得することが重要です。

特定建設業許可と一般建設業許可の違い

一般建設業・特定建設業の違い
  • 特定建設業…発注者(施主)から直接請け負う工事一件につき、4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請に出す場合に取得が必要な許可
  • 一般建設業…元請の立場で4,500万円未満(建築一式工事は7,500万円未満)を下請けに出す場合や、「軽微な建設工事」に該当しない工事を請け負う際に取得が必要

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

知事許可と大臣許可の違い
  • 知事許可…営業所が一つの都道府県内に所在する場合、その都道府県知事に対し許可申請が必要
  • 大臣許可…営業所が複数の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に対し許可申請が必要

新規建設業許可申請の料金

新規建設業許可申請の料金

役員数、経管・専技の証明方法、営業所の数など、難易度によって変動します。

登記簿謄本、身分証明書等の実費分が発生いたします。

知事許可

証紙代等当事務所基本報酬
一般建設業許可(個人・知事)90,000円120,000円~
一般建設業許可(法人・知事)90,000円120,000円~

大臣許可

証紙代等当事務所基本報酬
一般建設業許可(個人・大臣)90,000円190,000円~
一般建設業許可(法人・大臣)90,000円190,000円~

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※ご予算による相談にも応じます。お気軽にお問い合わせください。

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