令和8年6月1日より、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が全部施行されます。これに伴い、特定金属くず買受業を営む法人・個人事業主は、都道府県公安委員会への届出が必要となります。
特定金属くず買受業とは
現在、特定金属製物品として政令で定められているのは「銅」のみです。主として銅からなる金属くずを買い受ける場合には、特定金属くず買受業に該当し、営業開始にあたり届出義務と取引の際には相手方の本人確認等が必要となります。
届出について
特定金属くず買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、氏名又は名称、住所その他法令で定める事項を、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会へ届け出なければなりません。
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合は、6か月以下の拘禁刑務若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科されます。
既存事業者に対する経過措置
令和8年6月1日時点で既に特定金属くず買受業を営んでいる事業者については、3か月間の経過措置が設けられています。そのため、既存事業者は令和8年8月31日までに届出を行う必要があります。
金属くず商許可等を受けている場合の注意点
現在、都道府県条例に基づく金属くず商許可や古物商許可を受けて営業している場合であっても、特定金属くず買受業の届出は別途必要となりますのでご注意ください。
なお、現時点では特定金属製物品として「銅」が指定されていますが、今後は対象となる金属の種類が拡大される可能性があります。関係事業者においては、今後の法令改正や政令の動向についても注視する必要があります。

